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■ 高額医療費資金貸付 |
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長期の入院等で多額の自己負担金を窓口で支払った場合、保険給付の範囲内で1月1件につき80,100円を超えたとき、その額に[医療費−267,000円]の1%を加算した額を超えた額(上位所得者は別途)が後日、高額療養費として健保組合から支給されますが、窓口での支払いから高額療養費の支給まで3〜4か月かかります。そこで、当座の医療費の支払いに充てる資金を健保組合が無利子で一時貸し付ける制度です。
・利用資格 |
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高額療養費が支給される見込がある被保険者 |
・貸付額 |
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高額療養費支給見込額の8割相当額 |
・返済方法 |
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後日、高額療養費支給時に精算 |
※医療費が高額になりそうなときは「健康保険限度額適用認定証」をご利用ください。
■「健康保険限度額適用認定証」について
70歳未満の被保険者及び被扶養者が外来や入院で医療費が高額になる場合は、健保組合から「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、健康保険証と併せて医療機関等の窓口に提示することにより、支払額は、自己負担限度額ですみます
申請書はこちら
■ 在宅療養資金貸付 |
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在宅療養支援事業の一環として、被保険者または被扶養者が寝たきり等の状態にあって在宅療養中のとき、必要な環境整備を行うための資金を、健保組合が無利子で貸し付ける制度です。
・利用資格 |
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在宅療養のため環境整備資金を必要とする被保険者 |
・貸付額 |
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被保険者の標準報酬月額の3か月相当額 |
・貸付期間 |
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1年間 |
■ 出産費資金貸付 |
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正常な出産は保険診療として扱われません。そのため、その費用の補助という形で出産育児一時金が健保組合から支給されますが、支給されるまでの間の出産に係る当座の負担に充てる資金を健保組合が無利子で一時貸し付ける制度です。
※平成21年10月より出産育児一時金の直接支払制度が開始され、出産前にまとまった費用を
ご用意していただく必要がなくなりました。
・利用資格 |
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出産育児一時金、家族出産育児一時金が支給される見込みがある被保険者のうち、 次の1.または2.に該当する方
ただし、「直接支払制度」、「受取代理制度」との重複利用はできません。
1. |
出産予定日まで1か月以内の方 |
2. |
妊娠4か月(85日)以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方 |
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・貸付額 |
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出産育児一時金、家族出産育児一時金の8割(336,000円)を限度 |
・返済方法 |
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後日、出産育児一時金、家族出産育児一時金支給時に精算 |
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