接骨院・整骨院にかかるとき
骨折、ねんざのときは、病院よりも「接骨院」・「整骨院」という方は少なくありませんが、健康保険の適用はごく限られた範囲の施術に限られています。
また、ここでは「柔道整復師」という専門家が施術しますが、医師ではありませんので、手術・血液検査・レントゲン撮影などの医療行為はできません。
健康保険が適用されない施術とは知らずに受け続けた結果、あとで施術料が全額自己負担になるというケースもありますので、施術を受ける前に健康保険のルールをよく理解してください。
施術を受けた場合、本来はいったん医療費を全額自己負担し、後で健保組合に申請して「療養費」の払い戻しを受けます。(立て替え払い)
ただし、都道府県知事に「受領委任払い」を認可された柔道整復師による施術は、通常の保険治療と同様に、一部自己負担で受けることができます。
「健康保険」が使える場合 |
「健康保険」が使えない場合 |
転んだり、打ったなどの外圧が加わることによって生じた負傷が前提で、 l 打撲、ねんざ、肉離れ l 骨折やひび・脱臼 などは健康保険が適用できます。 ただし、「骨折やひび・脱臼」の場合には、応急手当を除き、医師の同意が必要になります。 |
l 日常生活からくる疲労・肩こり・腰痛・体調不良 l スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛 l 病気(リウマチ、五十肩、関節炎など)からくる痛みやこり l 脳疾患後遺症などの慢性病 l 症状改善のみられない長期の施術 l 以前負傷した部位の痛み l 原因不明の痛みや違和感 l 加齢によるからだの痛み l 外科・整形外科で受診中、同時に柔道整復師施術も受ける場合 l 業務上、通勤途上の理由によるもの |
■治療費の請求内容を自分で確認
治療後は、施術内容や請求金額が書かれた「支給申請書」の内容をよく確認し、必ず自分で署名または捺印することが決まりになっています。
万一、柔道整復師からの請求内容が実際の治療内容と異なる場合、健保組合では治療費を支払えなかったり、自費診療として、その全額を患者さんに請求することもあります。
■健保組合では文書で確認させていただくことも
医師にかかる場合と違い、すべての施術に保険がきくわけではありません。
請求内容に健康保険の対象にならないものが見受けられた場合等、その内容について照会させていただくことがありますので、領収書などは捨てずに保管しておいてください。
では、どのような場合に確認させていただくかというと
・傷病名より負傷原因を確認する必要が生じたとき
・通院日数が多い
・施術を受けた箇所と傷病名に疑義が生じたとき
などです。
内容の照会は、当健保組合の委託点検機関である「ガリバーインターナショナル株式会社(所在地:大阪)」により実施されます。内容の照会があった場合は、必ず、期限までにご回答ください。
なお、同社とは点検審査実施に関する個人情報保護条項を網羅した契約を締結しています。