在宅医療が受けられるとき
■訪問看護療養費
自宅で継続して療養を必要とする人が、かかりつけの医師の指示にもとづいて、訪問看護ステーションの訪問看護師などから療養上の世話や必要な補助を受けた場合、被保険者は訪問看護医療費として、被扶養者は家族訪問看護療養費として、かかった費用の7割が支給されます。
訪問看護を受けたいときは、患者や家族が医師に申し込むと、医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示をしますので、その指示書をもらい、指示された訪問看護ステーションに直接申し込みをします。
ただし、介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介護保険が優先されます。
※給付割合は、小学校入学前の子供の場合は8割、70歳以上75歳未満の方は所得に応じて8割または7割です。
☆当組合の付加給付☆ ・訪問看護療養付加金 訪問看護療養費が支給される場合に、1ヶ月の自己負担額の合計額(高額療養費は除く)から50,000円を差し引いた額(1,000円未満不支給。100円未満は切り捨て)が支給されます。 ・家族訪問看護療養付加金 家族訪問看護療養費が支給される場合に、1ヶ月の自己負担額の合計額(家族高額療養費は除く)から50,000円を差し引いた額(1,000円未満不支給。100円未満は切り捨て)が支給されます。 |