自動車事故にあったとき
■第三者の行為で病気やケガをしたとき
自動車事故をはじめ第三者の行為による被害にあって治療を受けるときも、健康保険を使うことができます。しかしその場合、健保組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、後から加害者に健保組合が負担した医療費を請求します。
■健保組合に届出を
このように第三者行為が原因で病気やケガをし、健康保険で治療を受けたときは、健保組合が加害者に治療に要した費用を請求しますので、できるだけ速やかに必ず「第三者の行為による傷病届」を健保組合に提出してください。(「第三者の行為による傷病届」は健保組合にありますので、ご連絡ください。)
また、加害者と示談を結ばれると、健保組合が加害者に請求するべき費用を請求できなくなることがあります。この場合、健保組合は賠償金額の限度内で給付を行わなくてよいことになりますので、示談をする場合は健保組合にご相談ください。
■自動車事故にあったら
1.できるだけ冷静に
事故が起きたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
2.加害者を確認
確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。
3.警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
4.示談は慎重に
自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に健保組合へ連絡しましょう。
■自動車損害賠償責任保険
自動車で他人を傷つけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。
そのため、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(責任保険)に加入することになっています。
■自賠責の保険金限度額
自賠責の保険金限度額は次の通りですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。
1.死亡した人(1人につき)
・死亡による損害につき3,000万円
・死亡までの損害につき120万円
2.傷害を受けた人(1人につき)
・傷害による損害につき120万円
・後遺障害による損害につき傷害等級に応じて75万円〜4,000万円
■事故証明書のもらいかた
・自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。(郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。)
・交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
■自動車事故やけんかなどの負傷で健康保険を使う場合
@どんなに小さな事故、負傷でも、警察と健保組合に届け出てください。
A加害者の身元・連絡先等を確認のうえ、健康保険を使うので、健保組合が損害賠償の請求をすることを話してください。
B「第三者の行為による傷病届」に「診断書」、「事故証明書」(自動車事故の場合)、「念書」、そして加害者の「誓約書」を添付し、健保組合に提出してください。
C医療機関に健康保険証を提示して受診。医療機関は治療を行い、被害者は窓口負担分を支払います。
D医療機関が健保組合へ医療費を請求。健保組合は医療費を支払います。
E治療が終了した時点で、健保組合は加害者へ医療費を請求。加害者は健保組合へ医療費を支払います。
F最後に被害者は窓口負担分を、健保組合の了承を得て請求します。
※一般的な例であり、内容や手順の変更はあります。