家族を被扶養者に入れたいとき
健康保険は、本人(被保険者)だけでなく、家族も利用できます。
しかし、家族といっても被保険者の収入で生活している人、というような条件があります。
こうした条件を満たしている人たちを被扶養者といいます。
■被扶養者になれるための条件
●被保険者の父母、祖父母などの直系尊属と配偶者(内縁も含む)、子、孫、弟妹で、主に被保険者の収入によって生活している人
●被保険者の3親等内の親族で、被保険者と同一世帯にいて、主に被保険者の収入によって生活している人
●婚姻の届出をしていないが、実際には婚姻状態にある人(内縁の配偶者)の父母、子で被保険者と同一世帯にいて、主に被保険者の収入によって生活している人
以上のような条件を満たしている人を被扶養者にしたいときは、会社を通じて健康保険組合に届け出て、健康保険組合の認定を受けることができます。
■被扶養者の認定基準
被扶養者になる条件の一つとなっている「主として被保険者の収入によって生活している人」の認定は下記の要領で行われます。
【同居の場合】
・認定の対象となる家族が被保険者と同居(同一世帯)している場合は、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)で被保険者の年収の2分の1未満であること。
・失業保険を受給していないこと。(待機期間も含める)
●添付書類
・給料支給がある場合は、直近3ヶ月の給料明細の写し
・年金支給がある場合は、月々の支払額が判るものの写し
・直近に退職した方は、離職票の原本
【別居の場合】
認定対象者が被保険者と別居している場合は、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満でありかつ、その額が被保険者からの援助額より少ないこと。
●添付書類
・援助額を確認するために、直近3ヶ月分の被保険者からの入金および認定対象者が生活費として使用している金額が記帳されている通帳の写し(送金者、受取人の氏名が確認できること)
※手渡しでの援助は認めていません。毎月の送金控えは大切に保管してください。
※なお、被扶養者の認定は前記基準のほか、家計の実態や社会通念等を総合的に勘案して判断します。
【父母等の場合】
・社会通念上、夫婦はお互いに扶助しあう義務があることから、強い生計維持関係があるとみなされます。
・父母の扶養認定は、夫婦の収入合計で判定しますので母だけを被扶養者として申請する場合も父の年収を証明する書類が必要です。
また、兄弟など他に生計維持関係がいないかどうかも確認いたしますので世帯全体の住民票も提出してください。
なお、詳細は事業所事務担当者、健康保険組合にお問い合わせください。
■収入の範囲
被扶養者として申請する際の年間収入とは、認定を受けようとする日以後1年間とし、生計費に充当することができる収入(課税収入および非課税収入すべて)となります。
具体的には、給与・公的年金・恩給・企業年金・雇用保険・各種事業収入(農業・商業・不動産など)・仕送り、その他すべてを含みます。
■申請にあたっての注意点
・新規に18歳以上の被扶養者認定申請を行う場合は「被扶養者(異動)届」と「現況届」が必要となります。
・これらの書類は事業所に備えつけてありますので事業所より入手のうえご提出ください。
・扶養発生日より5日以内にご提出ください。原則、遡って認定することはできませんのでご了承ください。
☆被扶養者の取り消し
みなさんが被扶養者として健康保険組合に届け出ていた人のうち、たとえば次のような事由で被扶養者の資格を失った人があったときは、5日以内に「被扶養者(異動)届」に保険証を添えて健康保険組合に提出し、保険証記載事項の訂正を受けてください。
・家事手伝いをしていた子供が結婚した
・配偶者が働きに出て、他の健康保険制度の被保険者になった
・子供が学校を卒業し、就職して自活しはじめた
・アルバイト等により年間130万円(毎月の収入が108,334円)以上の収入が見込まれるとき
・雇用保険を受給しはじめた