死亡したとき
本人が死亡したときにはその遺族に埋葬料が、被扶養者が死亡したときには本人に家族埋葬料が、それぞれ請求にもとづき支給されます。
■埋葬料
本人が死亡したとき、本人に扶養されていた遺族に埋葬料として50,000円が支給されます。
また、被扶養者や同居人がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で埋葬に要した実費が埋葬費として支給されます。
ただし、申請には埋葬にかかった領収書(原本)の添付が必要です。
■家族埋葬料
被扶養者である家族が死亡したとき、家族埋葬料として50,000円が支給されます。
☆当組合の付加給付☆ 埋葬料付加金 一律50,000円が支給されます。 生計維持に関係のない人が埋葬したときは、埋葬料付加金の範囲内で実費が支給されます。 家族埋葬料付加金 一律50,000円が支給されます。 |
■請求の手順
@被保険者
・「埋葬料(費)請求書」に必要事項を記入し、死亡したことを証明する書類(死亡診断書または埋葬許可証)とともに事業所にご提出下さい。
※被扶養者以外の人が埋葬費の請求をする場合は、生計維持関係や続柄を確認できる書類も添付してください。
A事業所担当者
・請求書の事業主証明欄に必要事項を記入の上、健保組合にご提出下さい。
■資格喪失後の継続給付
被保険者だった人が、@退職後3ヶ月以内、A傷病手当金、出産手当金の継続受給中または受けなくなって3ヶ月以内に死亡したとき、埋葬料が支給されます。(@以外は1年以上の被保険者期間を要す)
■埋葬料と労災保険の葬祭料
健康保険は業務外及び通勤途上外の事故に対して保険給付を行います。
したがって、業務上あるいは通勤途上の事故による死亡については、健康保険の埋葬料は支給されません。
このような時は、労災保険から葬祭料が支給されます。
■保険証から被扶養者を外すとき
「被扶養者異動届」と保険証を、事業所ご担当者様にお渡し下さい。