出産したとき

 

被保険者が出産したときは、出産費用の補助として出産育児一時金、被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金が請求にもとづき支給されます。

 

正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。

なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発した場合は、健康保険扱いになります。

また、被保険者が出産のため仕事を休み給料を受けることができないときは、出産手当金が請求にもとづき支給されます。

 

■出産育児一時金・家族出産育児一時金

被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヶ月(85日)以後の出産について、1児につき420,000円が支給されます。

ただし、「産科医療補償制度」の対象とならない出産の場合は、404,000円となります。

※産科医療補償制度の加算対象となるには、所定のスタンプが押された領収証の写しを請求書に添付してください。

「産科医療補償制度」とは、

医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、出産時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。

 

窓口負担を軽減する制度をご利用ください

出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から一時金の支給額を差し引いた額だけで済むようになります。

なお、出産費が支給額より少ない場合は、申請により差額が健保組合から被保険者に支給されます。

 

直接支払制度

直接支払制度は、医療機関等が被保険者に代わって健保組合に一時金の申請を行うことによって、医療機関等が健保組合から一時金を受け取る制度です。

※出産費用が420,000を超える場合は、超えた額を退院時に医療機関等にお支払いください。

(産科医療補償制度対象の対象とならない出産の場合は、404,000円)

※出産費用が420,000より少ない場合、次の書類を健保組合に提出・申請ください。

(産科医療補償制度対象の対象とならない出産の場合は、404,000円)

(1)出産育児一時金【差額】請求書

(2)医療機関等との合意文書の写し(直接支払制度を利用する旨、および請求先の保険者が当健保組合である旨が記載された文書)

(3)医療機関等から交付を受けた「明細書または領収書」の写し

※産科医療補償制度対象の出産については「スタンプ(産科医療補償制度加入機関)が押された明細書または領収書」の写し

 

受取代理制度

受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として健保組合に一時金を事前に申請することによって、医療機関等が健保組合から一時金を受け取る制度で、届出をした小規模の医療機関等などで利用できます。

 

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、次の申請を健保組合に行ってください。

(1)出産育児一時金請求書

(医師、助産師または市区町村長の証明を受けたもの)

(2)医療機関等との合意文書の写し(直接支払制度を利用しない旨、および請求先の保険者が当健保組合である旨が記載された文書)

(3)医療機関等から交付を受けた「明細書または領収書」の写し

※産科医療補償制度対象の出産については「スタンプ(産科医療補償制度加入機関)が押された明細書または領収書」の写し

 

■出産手当金

被保険者が出産のために仕事を休み給料を受けることができないときは、請求にもとづき出産手当金が支給されます。支給額は、傷病手当金と同様、休業1日につき「直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額です。

ただし、給料の支給があった場合は、支給相当分が減額されて支給されます。

支給対象期間は、出産の日以前42日(多胎の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。(出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も産前期間として支給されます。)

請求の手順

@    被保険者

「出産手当金請求書」に必要事項を記入し、医師等に意見書欄を記入していただいてから、事業所にご提出下さい。

A事業所担当者

請求書の事業主証明欄に必要事項を記入の上、支給対象期間の勤務表()、賃金台帳()とともに健保組合にご提出下さい。

 

■資格喪失後の継続給付

○出産手当金

1年以上の被保険者期間がある本人が、退職時に出産手当金を受けている場合には、出産手当金が受けられます。

○出産育児一時金

1年以上の被保険者期間がある本人が、資格喪失後半年以内に出産した場合には、出産育児一時金が受けられます。ただし、他の健保組合から支給がある場合は支給されません。

 

■出産手当金と傷病手当金

傷病手当金を受給している人が、出産手当金支給期間に入った場合、出産手当金を優先して支給しますが、その額が傷病手当金の額より少ないときは、差額を支給します。

 

■産前産後・育児休業期間中の保険料免除

産前産後・育児休業期間中の保険料は、被保険者の負担軽減をはかるため、事業主の申請により、被保険者本人分だけでなく事業主負担分についても免除されます。

 

■子女を被扶養者にするとき

「被扶養者異動届」と保険証を、事業所ご担当者様にお渡し下さい。

※「被扶養者異動届」は事業所にも備え付けてあります。

 

■母体保護法と健康保険

母体保護法は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。

健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。

ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。

いずれの場合にも、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。