移送費
■移送費
病気やケガの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、歩行することが著しく困難で医師が認めた場合等であれば、自動車などを利用したときの費用が移送費として支給されます。
支給の対象となる費用は以下の通りで、付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。
・自動車、電車などを利用したときは、その運賃
・医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額で、その額が実費を超えた場合は実費となります。
このように算定基準額内の実費については、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されますが、移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるものですので、療養を受けるための普通の通院費用などは認められません。
■移送費を受けられる基準 次のいずれにも該当し、健保組合が認めた場合に支給されます。 @移送の目的である療養が保険診療として適切であったこと A患者の症状が重篤で移動困難であったこと B緊急その他やむを得なかったこと 例)移動が困難な患者であって、症状からみて、当該医療機関の設備では必要な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合 |