立て替え払いをするとき
■療養費として払い戻し
旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院に担ぎ込まれたりした場合などで保険証を持っていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で支払い、あとで健保組合に申請して認められた場合は、払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。
ただしこの場合、支払った費用のすべてが給付対象になるとは限りません。療養費の支給を受けられるのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて算定した額になります。
療養費を請求するときは領収書(原本)が必要ですので、必ずもらってください。
■療養費を申請するとき
下記の必要書類を揃えて事業所または健保組合までご提出下さい。
医療の内容 |
必要な書類 |
保険証を提出できなかったとき |
・療養費支給申請書 ・領収書(原本) ・診療内容明細書 |
医師の指示により、コルセット・ギブス・義眼 などの治療用装具を購入・装着したとき |
・療養費支給申請書 ・領収書(原本) ・医師の指示書 |
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で 眼鏡・コンタクトレンズなどを作成・購入した時 ※支給上限額あり |
・療養費支給申請書 ・領収書(原本) ・医師の作成指示書 |
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等 を購入した時 ※支給上限額あり |
・療養費支給申請書 ・領収書(原本) ・医師の装着指示書 |
医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ などを受けたとき
※令和元年6月療養分から、受領委任制度に移行します。 |
・療養費支給申請書 ・はり・きゅう・マッサージ用の療養費支給申請書(治療院発行) ・領収書(原本) ・医師の同意書 |
国民健康保険など他の保険者の保険証を使用し、医療費の返還を行ったとき |
・療養費支給申請書 ・領収書(原本) ・診療内容明細書の写し(開封せずに添付してください) |
海外でやむを得ず受診したとき ※療養を目的として海外に出向き診療を受けた場合は支給対象外です。 ※日本国内の治療費を基準として算定した額が給付の対象額になります。 |
・療養費支給申請書◆所定用紙あり(医師が記入) ・診療内容明細書◆所定用紙あり(医師が記入) ・領収明細書(原本) ※添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳すること ・渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し ・海外の医療機関に紹介を行うことの同意書 |
輸血(生血)の血液代 |
・療養費支給申請書 ・領収書(原本) ・輸血証明書 |
やむを得ず保険指定医以外の医療機関にかかったとき |
・療養費支給申請書 ・領収書(原本) ・診療内容明細書 |
払い戻される額:健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額の7割(小学校入学前の子供は8割)