病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やケガの治療のため仕事につくことができず、給料を受けることができないときは、被保険者と家族の生活の安定を図るため、傷病手当金が支給されます。
※業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やケガをしたときは、労災保険の扱いとなります。
■傷病手当金
支給を受けられるとき
支給を受けられるのは、以下の4つのすべての条件に該当したときです。
@病気・ケガのための療養中のとき |
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病気・ケガのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。 |
A療養のために仕事につけなかったとき |
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病気・ケガのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。 |
B続けて3日以上休んだとき |
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続けて3日以上休んだ場合で、次の4日目からです。はじめの3日間は待期といい、支給されません。 |
C給料などをもらえないとき |
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給料などをもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。 |
支給される金額
傷病手当金として支給される額は、休業1日につき支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額平均額の1/30の3分の2相当額です。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給されることになった日から、1年6ヶ月間です。
これは暦の上で1年6ヶ月ということですので、途中具合がよくなったので出勤した日があっても、支給開始の日から1年6ヶ月を超えた期間については支給されません。
なお、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金のほうが高額な場合に限り、その差額が傷病手当金として支給されます。
■請求の手順
@被保険者
・「傷病手当金請求書」(A3判)に必要事項を記入し、医師に意見書欄の記入・押印をいただいてから事業所にご提出下さい。
A事業所担当者
・「傷病手当金請求書」の事業主証明欄に必要事項を記入の上、支給対象期間の勤務表(写)、賃金台帳(写)とともに健保組合にご提出下さい。
請求書について
「傷病手当金請求書」(A3判)につきましては、ホームページからダウンロードするか、所属事業所のご担当者様にお尋ね下さい。
支払日について
毎月10日(10日が休日の場合はその前日)までに受け付けたものをその月の25日(25日が休日の場合にはその前日)にお支払いします。
■資格喪失後の継続給付
傷病手当金を受けている本人が退職した場合、1年以上の被保険者期間があり、その病気やケガのため引き続き働けないときに限り、傷病手当金の支給開始から1年6ヶ月間は、引き続き支給されます。
資格喪失後の請求手順
・「傷病手当金請求書」(A3判)に必要事項を記入し、医師の証明をいただいてから「離職票」(T)(U)もしくは失業給付の「受給期間延長通知書」の原本とともに健保組合にご提出下さい。
※資格喪失後に申請された場合、審査に数ヶ月かかることもございます。予めご了承ください。
※また、不自然な申請につきましては健保調査員がご自宅に訪問するなど、細かい調査をさせていただくこともございます。併せてご了承くださいますようお願いいたします。
※なお、不正に傷病手当金を受給、申請した場合は、告訴も含め厳しく対処させていただきます。