標準報酬と保険料

■標準報酬と標準賞与額

健康保険の保険料は、被保険者の収入に応じて決められます。しかし、被保険者の収入は、月により違いますから、月々の収入額そのままを計算の基礎にすると、大変煩雑になってしまします。

そこで、円滑に事務を進めるために「標準報酬」として区切りのよい幅で収入を区分(標準報酬月額は、58,000円から1,390,000円までの50等級)し、被保険者の給料等をこれにあてはめ、保険料の計算をすることにしています。

標準報酬は保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金、出産手当金を計算するときにも使われます。

また、総報酬制により、賞与(ボーナス)からも保険料を納めますが、賞与については標準賞与額という標準になる額を定めて計算します。(賞与の1,000円未満の端数を切り捨て、年度累計573万円を上限)

■保険料

健康保険の保険料には、健康保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められます。

 

健康保険料

健康保険料は主に健康保険の給付を行うために徴収されますが、高齢者医療への納付金などを賄うための財源でもあります。負担割合は事業主と被保険者が折半の負担となります。

健康保険組合の場合は、現在30/1000130/1,000の範囲内で、組合の財政状況に応じて決めることができます。また、事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

 

調整保険料

全国の健康保険組合は高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。

この保険料率は、基本調整保険料率1.3/1,000に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

 

介護保険料

介護保険に係る保険料で医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の介護保険料は、健康保険組合などの各医療保険者が健康保険料と一括徴収し、社会保険診療報酬支払基金へ納付することになっています。これを介護給付費納付金といいます。

健康保険組合の介護保険料率は、この介護給付費納付金を40歳以上65歳未満の被保険者本人の標準報酬総額(標準賞与額見込額の総額を含む)で割って算出され、負担割合(原則事業主と折半負担)も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

被扶養者についての介護保険料は、被保険者の保険料に含まれますので負担はありません。

なお、40歳以上65歳未満の被扶養者(介護保険の第2号被保険者)を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者などの特定被保険者の介護保険料負担については、各健康保険組合により独自に決められています。

☆当組合の保険料率および負担割合

区分

健康保険料率

介護保険料率

被保険者

42/1,000

9/1,000

事業主

42/1,000

9/1,000

合計

84/1,000

(調整保険料率を含む)

18/1,000

4064歳の被保険者と特定被保険者は負担)

 

※任意継続被保険者については、一覧表の「被保険者」分と「事業所」分の保険料の合算額が徴収されます。

65歳以上の被保険者および40歳未満の被保険者は、健康保険料のみが徴収されます。(特定被保険者を除く)

4064歳の被保険者および特定被保険者は、健康保険料と介護保険料が徴収されます。

(特定被保険者…40歳未満および65歳以上の被保険者と介護保険適用除外の被保険者(海外居住者等)40歳から64歳までの被扶養者がいる方)

※賞与(年度累計573万円を上限)からも同率の各保険料が徴収されます。

 

産前産後・育児休業期間中の保険料免除

事業主の申請により、産前産後・育児休業期間中の保険料は、被保険者本人分だけでなく事業主負担分についても免除されます。

■標準報酬を決める時期

 

就職したとき(資格取得時決定)

就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。

 

定時決定

標準報酬は、原則として全被保険者について、毎年1回、4月、5月、6月の給料等をもとに決定します。これを定時決定といいます。

定時決定で決まった標準報酬月額は、昇給などで固定的賃金が大幅に変わった場合を除き、その年の9月分(10月給与控除分)から翌年8月分(翌年9月給与控除分)まで1年間使われます。

 

随時改定

昇給などで、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直します。これを随時改定といいます。

 

産前産後休業が終わったとき

産前産後休業を終了し職場に復帰後、被保険者の申出によって、産前産後休業の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の平均額で標準報酬を改定することができます。

※産前産後休業終了日の翌日から引き続いて育児休業を開始した場合は該当しません。

 

育児休業などが終わったとき(育児休業等終了時改定)

育児休業等が終了した被保険者が3歳未満の子を養育している場合、被保険者の申出によって、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の平均額で標準報酬を改定することができます。

☆産前産後休業・育児休業等終了時改訂と随時改定の比較

 

産前産後・育児休業等終了時改訂

随時改定

基礎となる期間

産前産後休業・育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間

固定的賃金の変動があった月以後の3ヶ月間

支払基礎日数

支払基礎日数が17日以上の月が1月でもあれば改定を行う

支払基礎日数が17日未満の月があるときは随時改定を行わない

従前との等級

1等級差でも改定を行う

2等級以上の差が生じる場合に行う

改定月

休業等終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月

固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目

■報酬の範囲

健康保険でいう「報酬」には、金銭・現物を問わず、給料・俸給・手当など被保険者が労働の対償として受けるものはすべて含まれます。

ただし、慶弔金などまったく臨時の収入となるものは除かれます。