医療費のお知らせ
病気やケガの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。
ところが、皆さんが病院の窓口で支払う金額は、保険証を提示すれば自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらなのか、意識しにくい仕組みとなっています。
健康保険組合では、皆さんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金などがわかる「医療費のお知らせ」を作成・配付し、皆さんにお知らせしています。
「医療費のお知らせ」は毎年5月、9月、1月に配付しています。
●掲載内容について
配付月 |
掲載内容 |
※病院から送られる診療報酬明細書が支払基金を経由して健保組合に到着するため、数ヶ月遅れとなってしまいます。ご了承下さい。 |
5月 |
前年10月受診分〜当年01月受診分 |
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9月 |
当年02月受診分〜当年05月受診分 |
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1月 |
前年06月受診分〜前年09月受診分 |
●内容をご確認下さい。
あなた、もしくはあなたの被扶養者が病院などに受診したときの受診日数やかかった医療費が記載されています。内容をご確認いただき、もしご不明な点がございましたら健保組合までご連絡下さい。
例)
・通院したことが無い病院名が記載されている。
・ほとんど窓口の支払いが無かったのに給付金が支給されていた。(特に乳幼児)・・・※1
現在、多くの市町村では乳幼児に対する医療費助成を行っており、なかには窓口負担の無い市町村があります。しかしながら、病院からの診療報酬明細書にその旨を記載されていないものも多く、健保組合において給付金を支払ってしまうことが多くあります。大部分は後で判明し、給付金を返還してもらうこととなります。
・こんなに多く窓口で支払っていない。
病院からの診療報酬明細書は、支払基金というところで審査を受けてから健保組合に送られてきます。ですから、支払基金で医療費が査定されて減額されることがあっても増えることはまずありません。
●この「医療費のお知らせ」だけでは医療費控除には使えません。
この「医療費のお知らせ」は証明書ではありませんので、これだけでは医療費控除の申請はできません。
年度末に行う医療費控除では、実際にかかった病院等の領収書が必要となりますので、領収証書は大事にとっておいてくださいますようお願いします。
保険医療費総額 |
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実際にかかった医療費の総額です。 |
受診者が負担した額 |
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あなたが窓口で支払った額です。領収書と照合して確認してください。 |
健保組合が負担した額 |
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健保組合が医療機関等に支払った額です。みなさんが毎月納めている保険料でまかなわれています。 |
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