保険証

■健康保険被保険者証

事業所に採用されて被保険者になると、事業所を通じて健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。

医者(保険指定医)にかかるときは、保険証を病院の窓口に提示しましょう。保険証を忘れて受診すると、医療費の全額を自己負担しなければならない場合もありますのでご注意ください。

保険証は、このように大切なものですから、保管には十分気をつけてください。保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。

保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

■遠隔地被保険者証

転勤その他の事情で被扶養者が遠くに離れて住まねばならず、このため本人が持っている保険証だけでは被扶養者が診療を受けるのが難しい場合があります。

こんなとき、健康保険組合に申請すれば、被扶養者のためにもう1枚の保険証(遠隔地被保険者証)を発行します。

手続き

「遠隔地被保険者証交付申請書」「保険証」に下記の書類を添えて提出してください。

@子の修学、単身赴任による別居の場合

l  住民票、入寮証明書(入寮者、所在地明記)など遠隔地であることを証明するもの

A配偶者・子(学生)以外の被扶養者が被保険者と別居している場合

l  仕送り証明直近の3ヶ月分

l  住民票、賃貸契約書写しなど、遠隔地であることを証明するもの

■こんなときはこんな届出を

保険証を

なくしたとき

ただちに

「被保険者証滅失届」に「被保険者証再交付申請書」を添えて提出

保険証に余白が

なくなったとき

ただちに

「被保険者証再交付申請書」に元の保険証を添えて提出

被扶養者に

異動(増減)があったとき

5日以内に

「被扶養者(異動)届」に保険証と必要な添付書類を添えて提出

被保険者の氏名や被扶養者の氏名に変更があったとき

5日以内に

「氏名変更届」に保険証を添えて提出

被扶養者が

遠方にいるとき

そのつど

「遠隔地被保険者証交付申請書」に保険証と必要な添付書類を添えて提出

被保険者の資格を

失ったとき

5日以内に

保険証を返納

退職後も引きつづき

健康保険に加入するとき

20日以内に

保険証を返納し、「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出

※被保険者の住所変更があったときは、ご自身で住所欄の修正をしてください