健康保険に加入する人
■被保険者(本人)とは
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。健康保険は事業所単位に適用され、適用事業所で働く人は、本人や事業主の意思にかかわらず、原則として全員、被保険者になります。
被保険者の資格は、事業所に採用された日に取得し、退職または死亡した場合は、その翌日に資格を失います。資格取得や喪失の手続きは、事業主が行います。
■被扶養者(家族)とは
健康保険組合では、被保険者だけでなく、扶養家族に対しても保険給付を行っています。
被保険者の収入で生活している75歳未満の家族で、法律で定められた範囲のもとに健康保険組合が認定した人を被扶養者といいます。
被扶養者になれるための条件
次のような条件を満たしている人を被扶養者にしたいときは、会社を通じて健康保険組合に届け出て、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
●被保険者の父母、祖父母などの直系尊属と配偶者(内縁も含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主に被保険者の収入によって生活している人
●被保険者の3親等内の親族で、被保険者と同一世帯にいて、主に被保険者の収入によって生活している人
●婚姻の届出をしていないが、実際には婚姻状態にある人(内縁の配偶者)の父母、子で被保険者と同一世帯にいて、主に被保険者の収入によって生活している人
■被扶養者の認定基準
被扶養者になる条件の一つとなっている「主として被保険者の収入によって生活している人」の認定は下記の要領で行われます。
なお、被扶養者の認定は下記基準のほか、家計の実態や社会通念等を総合的に勘案して判断します。
【同居の場合】
認定の対象となる家族が被保険者と同居(同一世帯)している場合は、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)で被保険者の年収の2分の1未満であること。
●申請時の添付書類
・給与収入がある場合は、直近3ヶ月の給与明細の写し
・年金収入がある場合は、月々の受給額が判るものの写し
【別居の場合】
認定対象者が被保険者と別居している場合は、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)で、かつ、その額が被保険者からの仕送り額より少ないこと。
●申請時の添付書類
・給与収入がある場合は、直近3ヶ月の給与明細の写し
・年金収入がある場合は、月々の受給額が判るものの写し
・直近3ヶ月分の被保険者からの入金および認定対象者が生活費として使用している金額が記帳されている通帳の写し(送金者、受取人の氏名が確認できること)
※当健保では、手渡しでの援助は認めていません。毎月の送金控えは大切に保管してください。
■収入の範囲
被扶養者として申請する際の年間収入とは、認定を受けようとする日以後1年間とし、生計費に充当することができる収入(課税収入および非課税収入すべて)となります。
具体的には、給与・公的年金・恩給・企業年金・雇用保険・各種事業収入(農業・商業・不動産など)・仕送り、その他すべてを含みます。
☆被扶養者の取り消し
みなさんが被扶養者として健康保険組合に届け出ていた人のうち、たとえば次のような事由で被扶養者の資格を失った人があったときは、5日以内に「被扶養者(異動)届」に保険証を添えて健康保険組合に提出し、保険証記載事項の訂正を受けてください。
・家事手伝いをしていた子供が結婚した
・配偶者が働きに出て、他の健康保険制度の被保険者になった
・子供が学校を卒業し、就職して自活しはじめた
・アルバイト等により年間130万円(毎月の収入が108,334円)以上の収入が見込まれるとき
・雇用保険を受給しはじめた