健康保険のしくみ

■健康保険の目的

私たちが生活していくうえで、最も心配なことのひとつは、自分や家族のだれかが病気になったり、ケガをしたときの治療費や生活費の問題です。こういう不時の出費に対する心配は、病気やケガのときだけでなく、出産や死亡の場合も同じことです。

健康保険は、このような場合に備えて、働いている人たちがふだんから収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、病気、ケガ、出産、死亡などのときに必要な医療や現金を支給して、お互いに生活上の不安を少しでもなくしていこうという目的から生まれた制度です。

■健康保険組合とは

健康保険組合は、国の事業を代行する公法人であり、法によってさまざまな権能が与えられています。

健康保険の保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする運営主体を「保険者」といいます。健康保険の保険者には、全国健康保険協会と組合管掌健康保険の2種類があります。

国に代わって保険者となり、独自に健康保険の事業をおこなうのが組合管掌健康保険(健康保険組合)です。一方、全国健康保険協会が保険者となる健康保険を全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)といいます。

■健康保険組合の長所

1.健康保険組合独自の給付

法律で決められた保険給付(法定給付)のほかに、健康保険組合の財政状態に応じて独自の給付(付加給付)を行うことができます。

2.きめ細かい保健事業

加入しているみなさんの状態に応じた、きめ細かい疾病予防・健康増進などの保健事業を行うことができます。

3.独自の保険料率

保険料率と負担割合を、健康保険組合の財政状態に応じて法律の範囲内で弾力的に決めることができます。

■日本の医療保険

日本は国民皆保険制で、国民のだれもが必ず次のどれかの医療保険に加入しなければならないことになっています。

 

制度

加入する人

 

職域保険

(被用者保険)

健康

保険

組合管掌健康保険

(健康保険組合)

常時700人(同種同業を集めた場合は3,000人)以上の従業員のいる企業に勤める人

 

全国健康保険協会

(協会けんぽ)

健康保険組合に加入していない主に中小企業に勤める人

 

船員保険

船員として船舶所有者に使用される人

 

共済組合

国家公務員、地方公務員、私学の教職員

 

地域保険

国民健康保険

農・漁業、自営業など(被用者保険に加入する人以外)

 

後期高齢者医療制度

75歳以上の人および65歳以上75歳未満で一定以上の障害のある人

 

健康保険組合のしごと

健康保険組合は「保険給付」と「保健事業」という2つの仕事をしています。

■保険給付 〜医療給付を中心に〜

被保険者や扶養家族である被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡などのとき、医療費を負担したり、いろいろな給付金を支給することです。これは健康保険の生まれた直接の目的である大切な仕事です。

保険給付には、法律で定められた法定給付と、健康保険組合が独自に行う付加給付の2つがあります。

■保健事業 〜健康づくりのために〜

被保険者とその被扶養者のみなさんの健康の保持増進をはかる事業です。健康にまつわる情報の提供、病気の予防を目的とした各種健診、保養施設を利用する機会の提供など、さまざまな事業を行っています。

 

健康保険組合の運営

健康保険組合は、事業主側と被保険者側の代表である議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に運営されています。

■組合会

組合会は、規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決定する議決機関で、事業主に選任された「選定議員」と被保険者の互選によって選ばれた「互選議員」の同数で構成されます。

■理事会

理事会は、組合会が決めた事業計画などを執行する機関で、選定議員と互選議員の中から選出された同数の「選定理事」と「互選理事」で構成されます。

■理事長

理事長は、組合運営の最高責任者で組合を代表します。

理事の全員投票により、選定議員から出た理事の中から選ばれます。

■常務理事

常務理事は、理事会の同意を得て、理事長が理事の中から指名し、理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。

■監事

監事は、選定議員および互選議員の中から各1名選出され、業務の執行や財産の状況について監査します。

■収入と支出

健康保険組合は、被保険者の皆さんや事業主が納める保険料を主な収入源としています。

支出では、医療費などの保険給付がもっとも大きく、次に高齢者医療制度や退職者医療制度の納付金がある他、健診補助などの保健事業費等があります。