■ 被扶養者の認定に関すること
A 夫婦が共同で扶養している場合には、被扶養者となる人の人数に関係なく、年収の多い親の被扶養者となります。
年収が同程度であれば、届け出により主として生計を維持する親の被扶養者となります。
A 収入が基準額(年130万円)を超えていれば被扶養者になることができません。但し、アルバイトともいえども継続的に会社が雇用する場合は健康保険の加入が義務付けられていますので、確認が必要です。
また、別居しているのであれば、子供の年収以上の生活援助が必要条件となります。
A できません。配偶者の親の場合は、被保険者と同居しているほかに、生計も同じくしていることが条件となります。
A この場合、母親との間に生計維持関係があるかどうかがポイントです。但し、当健保組合では現金授受による援助は認められておりませんので、送金者・受取者が確認できる通帳のコピーが必要です。(3ヶ月分以上)
またその他の要件として、その送金額が母親の収入よりも多く、かつ母親の年収が被保険者の年収の半分以下であることが条件です。
A 平成20年4月より「後期高齢者医療制度(通称:長寿医療制度)」が始まりました。これまでの老人保健制度に代わり75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人は全員、後期高齢者医療制度で一人ひとりが被保険者となり医療を受けることになります。
したがって、75歳になる父親を被扶養者にすることはできません。
A 退職後の雇用保険(失業保険)の受給の有無により違います。
なお、認定できるかどうかは、次の〔パターン〕によってわかれます。雇用保険受給についての詳細は、職業安定所にお問い合わせください。
〔パターン1〕雇用保険が受給できない(しない)場合
雇用保険受給資格のない方、資格があっても受給する意思のない方については、認定します。
〔パターン2〕雇用保険を受給する場合
雇用保険を受給する方(受給予定の方、待機中の方、受給中の方)は原則として認定できません。
雇用保険は失業したときの生活の安定をはかる目的で支給されるものです。
したがって、被保険者に生計を依存しているとはいえないからです。
受給終了まで、以前加入していた健康保険の任意継続被保険者となるか、国民健康保険に加入してください。
〔パターン3〕出産、病気のため、受給開始日を遅くする場合
すぐ認定できますが、再び受給申請し、受給開始となれば、被扶養者として認定できません。
A 妻が塾等を経営していて、国民健康保険の被保険者になっている場合は夫の被扶養者にはなれません。
例えば経営状態が悪化し、収入が年130万円未満になったとしても、収入減少が一時的なものであれば被扶養者の認定はできません。この場合は調査をして、何らかの理由により収入減が一時的なものと認められれば被扶養者の認定は出来ないことになります。
つまり、個々の状況にかんがみ、総合的に判断していくことになります。
■ 保険料に関すること
A 保険料は、健康保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給与等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。
このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1か月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。
ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
A 「育児休業等取得者申出書」を事業所経由で健保組合に提出されれば産後57日目(56日目まで出産手当金の支給があるため免除されません)から子供が1歳に達するまでの間、保険料が免除されます。
なお、保険料が免除期間は育児休業開始日の属する月から育児休業終了日の翌日の属する月の前月までです。
A 日本に住所を有する40歳以上の人はすべて介護保険の被保険者になります。そのうち、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人を第2号被保険者としています。
これは、被保険者だけでなく被扶養者に上記の対象者がいる場合も特定被保険者として健康保険被保険者から介護保険料が徴収されます。
なお、保険料の徴収については、40歳の誕生日の前日の属する月から介護保険料が徴収されます。
A 通常は月の途中で退職した場合、退職月は保険料がかかりませんが、これは「同月得喪」といって、1ヶ月分の健康保険料がかかることになっています。ですので、在籍していた期間について病院などにもかかれます。
■ 保険給付に関すること
A 健康保険では、外国にいる場合でも給付が受けられます。
ただし、立て替え払いとなりますので、診療内容明細書と領収明細書が必要です。
忘れずにもらっておいてください。また、提出には翻訳文(翻訳者の記名・押印があるもの)も必要となります。
A 健康保険の給付は、たとえ家族療養の給付でも、被保険者に支給することになっています。
ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。
A 入院したときの食事療養にかかる標準負担額は、1日3食を限度に1食単位の負担となります。
食事の提供を受けない日があれば、その日は負担がありません。
A 基本利用料については訪問看護療養費の対象となりますが、
@交通費・おむつ代などの実費
A営業日外・営業時間外の訪問看護または2時間を超える長時間の訪問看護
を希望した場合は、特別料金として利用者が負担します。
A 移送費を受けられるのは、病気やケガにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。
ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用や、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは、移送費とは認められません。
A 労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。
A 傷病手当金を受けるための”仕事につけない”状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。
つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。
A 夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。
同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。
A 被扶養者の範囲に限られません。
本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、よいとされています。ですから、同居していたという事実があれば埋葬料の支給は受けられます。
A もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
A 葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
ただし、参列者の接待費用は含まれません。
A もらえません。
死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。
ただし、出産のあと2〜3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
A 通勤途中に発生した事故については労災保険から給付を受けられますので、健康保険の対象外となります。
ただし、帰宅時に居酒屋等でお酒を飲んだ等、通常のルートから外れたときの事故であるならば、労災保険の対象とならない可能性がありますので、その場合は健康保険の給付が受けられます。
A そのようなことはありません。
業務外の自動車事故によるケガであれば健康保険で受診できます。
ただし、その場合は、あなたが加害者に対してもっている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、事前に健保組合への届出が必要です。
また、加害者へ請求をする場合・治療が済んだ場合は健保組合への連絡を必ず行ってください。
■ 任意継続に関すること
A 平成31年度は退職時の標準報酬月額が30万円未満の方は給料から天引きされていた金額の2倍、30万円以上の方は30万円での保険料、すなわち、健康保険料25,200円、介護保険料5,400円になります。
保険料の標準報酬月額に対する割合と30万円という区切りは毎年見直しますので、金額は変更する可能性があります。
A 会社に在籍していたときの保険証が返却され資格取得申請書が健保に届くと、すみやかに申請書に記載されている住所に保険料納入告知書を発送します。(申請書を会社に提出した場合、会社から健保に届くまでに多少時間がかかる場合があるかも知れません)
告知書が届いた後、保険料を健保の口座に振り込んでいただくと、すみやかに保険証を「特定記録郵便」で発送します。振込の確認は毎日3時過ぎに行っています。
A 病院の窓口で「手続き中なので次回持ってきます」と告げればたいていの場合は認めてもらえます。認められなかった場合は、後日健保が負担すべき金額をお返ししますので、全額支払ってから、療養費支給申請書に診療報酬明細書を添付して健保に提出してください。健保から被保険者名義の銀行口座に直接お振込みします。
A 保険証はすぐに返却していただくのが原則です。しかしながら、もしも就職後に使てしまった場合、医療費の健保負担分を告知書で請求しますので、記載された期日までに健保の口座に振り込んでください。(就職後に保険証を使用したことが健保にて判明するのは2か月後になります)
振込が確認できますと必要書類をお送りしますので、それを就職先の健保に提出すればお金は戻ってきます。
A 保険料は月末日時点で所属する健保組合に保険料を1ヶ月分支払うことになっています。日割りという考え方はありません。保険料を銀行振込でお返ししますので、すぐにご連絡ください。資格喪失届と保険料返還請求書をお送りしますので必要事項を記入して就職先の保険証のコピーと共に返送してください。
就職先の保険証のコピーは資格取得日(=TCSグループ健保の資格喪失日)を確認させて頂く以外には利用しません。
■人間ドック・健診費用補助に関すること ※ ミニドック・人間ドックに関しては「KENKOBOX」をご覧ください
A 費用補助の対象にはなりません。
法定による過重労働の対象者で疲労の蓄積が認められる者(健康の保持に努める必要がある社員)に対し、事業主は労働安全衛生法に基づき健康診断や面接指導を行い、結果を踏まえ、必要に応じて労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じる必要があります。
また、この場合の健診費用は事業主負担となりますので、健保組合を介することはできません。予めご了解ください。
なお、健診機関で健診を受ける際には必ず「長時間労働による健診」であることを健診機関に伝えてください。
A 事前に健保組合へ「受診承認申請」を行わない場合は、補助の対象にはなりません。人間ドックの受診を希望される方は、健診機関に予約をした後、速やかに代行機関に「受診申請」を行い、「健診受診券」を取得し、受診日に健診機関に提出(提示)してください。
A 受けられます。但し、契約健診機関に予約をし、受診後速やかに健保組合に「生活習慣病予防健診実施報告書」を提出してください。
※令和2年1月から事前申請は不要とし、健診後の実施報告としています。従って、受診券の発行は致しませんので、「健康保険被保険者証」を提示(受診資格の確認)の上、受診をお願い致します。